1. | 会社の商号(名前)、本店(住所)、目的(事業)の決定 |
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2. | 定款の作成および公証人の認証 |
3. | 出資金の払い込み(出資金を株式会社設立を計画する個人の口座に振り込みます) |
4. | 必要書類の作成(会社設立登記の申請書及び添付書類-取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書等) |
5. | 設立登記の申請(法務局(登記所)に登記の申請) |
6. | 謄本、印鑑証明書、印鑑カード取得 |
7. | 関係官公庁への届出 |
定款に記載する内容には以下の3つの事項があります 。
1.絶対的記載事項
定款には必ず記載しなければならない事項です。記載を欠いた場合は、その定款自体が無効です。(商号、本店、目的など)
2.相対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しない場合は、その規定はなかったこととして扱われます。(現物出資や株式の譲渡制限など)
3.任意的記載事項
定款に記載するかしないかは自由な事項です。会社を設立する上で定款に載せるこの任意的記載事項は大体決まっています。(決算期や役員に関する事項など)
◆ 定款を作成する上で、会社の商号、事業目的、会社の本店所在地以外で、決めておく必要事項の主なものは、
(1)会社の決算期
会社の決算期に関しては個人の場合と違って任意に決めることができます。
(2)役員に関する事項
取締役は1名で足り、監査役は任意になっていますので、役員が取締役の1名のみでも会社の設立は可能です。 しかし、取締役を3名以上にすることで、会社に取締役会を作ることができ、 取締役会を作ることで、株主が会社に口出しをする権限や機会を少なくすることができます。ただし、取締役会を作りますと、1名以上の監査役を置く必要があります。取締役と合わせて最低でも役員は4人必要になります。
(3)資本金
株式会社でも1円以上で設立が可能になりました。 ただ、出資者が複数いる場合は資本金に対して誰がどのくらいの割合で出資するのかを決めておきます。