近藤忠義税理士事務所

助 成 金

助成金とは、労働関係の例で簡単に言えば、「人を雇い入れれば」「教育訓練を行えば」「働きやすい職場環境を作れば」国からその経費が支給される制度のことです。

つまり、国の政策の方針に合う行動を会社が起こせば、会社は国から資金援助が受けられるというものです。
また、この助成金は、公的融資制度(返済義務がある)とは違い、返済不要の資金です。
従って、助成金をうまく利用すれば自社の経営環境を改善する事ができます。
更に、助成金が支給されること自体、会社にとってひとつの大きな実績となり、融資についても、「公的融資制度」の審査が通りやすくなると言うメリットもあります。

助成金の申請では、様々な書類を作成し受付機関に提出します。中にはあらかじめ事業計画書の提示を要求されるものも有り、書類審査をスムーズに通過させるため、事業の方向性を明確するだけでなく、会社経営の中心部分を見直し、計画的な経営の見通しを立てることが必要です。
同時に、この助成金の申請手続きは、不正受給の横行から、申請提出書類も多く複雑な為、専門家(社会保険労務士等)が代行することが多いと言えます。

助成金

 

労助成金制度の一例
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部として30~240万円が助成されます。
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、人材需要が見込まれる成長分野等において、当該計画に基づく新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い経営基盤の強化に資する労働者(以下「基盤人材」という。)を新たに雇い入れた場合に、雇い入れた基盤人材の1年間の賃金の一部に相当する額として、1人あたり140万円を助成されます。
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施した場合に職業訓練費用の一部(1/2、1/3など)が事業主に対して助成されます。
広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用化することによって我が国の産業・科学技術の新分野等を醸成開拓した場合に試作費合計の2/3以下で2千万円を限度として助成されます。