近藤忠義税理士事務所

不動産相続

不動産相続

 

自宅の不動産相続

相続人が複数いる場合、現金の遺産分割は簡単ですが、不動産はなかなか分けることができません。 代表的な不動産相続の方法としては、

1. 法定相続分どおりの比率で共有する方法。

2. 代償分割
相続人の一人が代表して不動産名義を相続する代わりに、ほかの相続人へは持分に応じた評価額相当の代価(おもに現金)を交付する方法。

3. 換価分割
不動産を売却してしまい、その売却代金を相続人たちで分割する方法。

自宅でも農地でも、不動産はすべて、遺言書か遺産分割協議書がなければ、法定相続分どおりに相続され、相続人全員の共有になります。

 

収益不動産の相続

「収益不動産」を相続するということは、家主の立場を継承することになり、家賃収入を得ることができますが、その反面、修繕義務や税金負担など、家主としての義務も引き継ぐことになります。
「収益不動産」の建築費や購入費のローンが残っていれば、そのローンも継承することになります。家賃収入は大きな魅力ですが、負債も引き継ぐと言うリスクもあるとことを念頭において、不動産相続しなくてはなりません。

また、故人の死亡から「遺産分割協議」確定までの間の家賃収入は、相続人が一人なら別ですが複数の場合は、全相続人の共有となり、法定相続分のとおりに分配されます。

「収益不動産」に限りませんが、相続不動産の共有は、様々な紛争の要因になりがちです。専門家との相談の上で、確かな方法をとることが肝心です。

 

節税 対策

父が亡くなり、母と子が相続人の場合、父親名義の自宅を母が不動産相続して、その代償金を子に支払います。通常、母から子へ多額の金銭が付与されると、贈与税の対象になりますが、不動産相続の代償として支払ったということであれば、贈与にはあたりません。
これは「不動産の代償分割」を利用した節税法の一つですが。節税対策は、法律と規定を熟知した専門家の我々に、是非ご相談下さい。

 

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