近藤忠義税理士事務所

鑑 定 評 価 とは

不動産鑑定評価

 

不動産鑑定評価が求められる場合

不動産を売買・交換するとき

法人のその役員等との不動産の売買や交換は、「時価」でなければ、税務上否認されますので、そのような場合、特に、不動産鑑定評価は有効です。

 

相続などで適正価格が必要なとき

遺産分割に当っては、不動産の明確な適正価格が求められます。不動産鑑定評価がスムースな処理をもたらします。また、相続財産評価のときの指標である路線価と時価が著しく乖離しているとき、不動産の適正な時価を明確にするためにも有効です。

 

販売用不動産の強制評価減の要否の判断が必要なとき

特に監査対象法人
販売用不動産については「時価が取得価格より著しく下落した時は、時価をもって評価」しなければなりません。平成12年7月に公認会計士協会が監査上の取り扱い報告(「監査委員会報告第69号」)を発表し、平成12年4月1日以後の事業年度から、厳正に運用されることになりました。監査対象法人は、特に注意が必要です。こうした場合の「時価」の把握に、鑑定評価が有効です。

また、

  • 販売用不動産等の評価手順の妥当性
  • 時価の著しい下落に該当するか否かの判断
  • 時価回復の可能性の判断
  • 不動産開発計画の実現可能性の判断
等について、専門家としての意見書を必要とするときにも有効です。

 

不動産を賃貸借するとき

アパ-ト、マンション、貸しビル等の家賃や地代等の適正価格を把握するために、不動産鑑定評価が有効です。

 

不動産を担保にする場合

不動産の適正な担保評価を求める場合に、不動産鑑定評価が有効です。